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道路運送法 第43条の18(役員の選任及び解任等)

法令番号
昭和二十六年法律第百八十三号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
法律
データ取得日
令和8年4月5日
引用形式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第43条の18
  1. 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の一般貸切旅客自動車運送適正化事業に従事する役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  2. 2.国土交通大臣は、一般貸切旅客自動車運送適正化機関の一般貸切旅客自動車運送適正化事業に従事する役員又は職員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程に違反する行為をしたとき、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により一般貸切旅客自動車運送適正化機関が第四十三条の十一第五号に該当することとなるときは、一般貸切旅客自動車運送適正化機関に対し、その役員又は職員を解任すべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

役員の選任及び解任等とは何ですか?

定義役員の選任及び解任等とは、道路運送法第43条の18に定められた規定で、「一般貸切旅客自動車運送適正化機関の一般貸切旅客自動車運送適正化事業に従事する役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送法第43条の18(役員の選任及び解任等)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
  2. 道路運送法第43条の18の条文原文は「一般貸切旅客自動車運送適正化機関の一般貸切旅客自動車運送適正化事業に従事する役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
  3. 道路運送法第43条の18は第二節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則に置かれています。
  4. 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送法第43条の18の前の条は道路運送法第43条の17です。
  7. 道路運送法第43条の18の次の条は道路運送法第43条の19です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第43条の18
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183
  • 本サイト収録道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第43条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/43_18

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