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道路運送法 第43条の19(監督命令)

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、一般貸切旅客自動車運送適正化機関に対し、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に関し監督上必要な命令をすることができる。

この条文の基本情報

監督命令とは何ですか?

定義監督命令とは、道路運送法第43条の19に定められた規定で、「国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、一般貸切旅客自動車運送適正化機関に対し、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に関し監督上必要な命令を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送法第43条の19(監督命令)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
  2. 道路運送法第43条の19の条文原文は「国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、一般貸切旅客自動車運送適正化機関に対し、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に関し監督上必要な命令を…」で始まります。
  3. 道路運送法第43条の19は第二節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則に置かれています。
  4. 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送法第43条の19の前の条は道路運送法第43条の18です。
  7. 道路運送法第43条の19の次の条は道路運送法第43条の20です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第43条の19
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183
  • 本サイト収録道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第43条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/43_19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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