道路運送法 第43条の21(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定を取り消した場合における経過措置)
- 前条第一項の規定により第四十三条の二第一項の指定を取り消した場合において、国土交通大臣がその取消し後に同一の区域について新たに一般貸切旅客自動車運送適正化機関を指定したときは、取消しに係る一般貸切旅客自動車運送適正化機関の一般貸切旅客自動車運送適正化事業に係る財産は、新たに指定を受けた一般貸切旅客自動車運送適正化機関に帰属する。
- 2.前項に定めるもののほか、前条第一項の規定により第四十三条の二第一項の指定を取り消した場合における一般貸切旅客自動車運送適正化事業に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。
この条文の基本情報
一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定を取り消した場合における経過措置とは何ですか?
定義一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定を取り消した場合における経過措置とは、道路運送法第43条の21に定められた規定で、「前条第一項の規定により第四十三条の二第一項の指定を取り消した場合において、国土交通大臣がその取消し後に同一の区域について新たに一般貸切旅客自動車運送適正化機関を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第43条の21(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定を取り消した場合における経過措置)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第43条の21の条文原文は「前条第一項の規定により第四十三条の二第一項の指定を取り消した場合において、国土交通大臣がその取消し後に同一の区域について新たに一般貸切旅客自動車運送適正化機関を…」で始まります。
- 道路運送法第43条の21は第二節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第43条の21の前の条は道路運送法第43条の20です。
- 道路運送法第43条の21の次の条は道路運送法第43条の22です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第43条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第43条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/43_21