道路運送法 第43条の22(一般貸切旅客自動車運送適正化機関に関する適用除外)
一般貸切旅客自動車運送適正化機関については、第四十三条の六及び第四十三条の七の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
一般貸切旅客自動車運送適正化機関に関する適用除外とは何ですか?
定義一般貸切旅客自動車運送適正化機関に関する適用除外とは、道路運送法第43条の22に定められた規定で、「一般貸切旅客自動車運送適正化機関については、第四十三条の六及び第四十三条の七の規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第43条の22(一般貸切旅客自動車運送適正化機関に関する適用除外)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第43条の22の条文原文は「一般貸切旅客自動車運送適正化機関については、第四十三条の六及び第四十三条の七の規定は、適用しない。」で始まります。
- 道路運送法第43条の22は第二節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第43条の22の前の条は道路運送法第43条の21です。
- 道路運送法第43条の22の次の条は道路運送法第44条です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第43条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第43条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/43_22