道路運送法 第44条(指定試験機関の指定等)
- 国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、運行管理者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
- 2.指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
- 3.国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
この条文の基本情報
指定試験機関の指定等とは何ですか?
定義指定試験機関の指定等とは、道路運送法第44条に定められた規定で、「国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第44条(指定試験機関の指定等)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第44条の条文原文は「国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。」で始まります。
- 道路運送法第44条は第二章の三 指定試験機関に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第44条の前の条は道路運送法第43条の22です。
- 道路運送法第44条の次の条は道路運送法第45条です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/44