道路運送法 第45条(指定の基準)
- 国土交通大臣は、他に指定試験機関の指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
- 一職員、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
- 二前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足る経理的基礎及び技術的能力があること。
- 三試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。
- 2.国土交通大臣は、前条第二項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
- 一一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
- 二この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
- 三第四十五条の十一第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
- 四その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
この条文の基本情報
指定の基準とは何ですか?
定義指定の基準とは、道路運送法第45条に定められた規定で、「国土交通大臣は、他に指定試験機関の指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第45条(指定の基準)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第45条の条文原文は「国土交通大臣は、他に指定試験機関の指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはな…」で始まります。
- 道路運送法第45条は第二章の三 指定試験機関に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第45条の前の条は道路運送法第44条です。
- 道路運送法第45条の次の条は道路運送法第45条の2です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/45