道路運送法 第43条の3(事業)
- 適正化機関は、その区域において、次に掲げる事業(以下「適正化事業」という。)を行うものとする。
- 一輸送の安全を阻害する行為の防止その他この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関し旅客自動車運送事業者(前条第一項の指定に係る種別の旅客自動車運送事業を経営する者に限る。以下この節において同じ。)に対する指導を行うこと。
- 二旅客自動車運送事業者以外の者の旅客自動車運送事業(前条第一項の指定に係る種別のものに限る。以下この節において同じ。)を経営する行為の防止を図るための啓発活動を行うこと。
- 三前号に掲げるもののほか、旅客自動車運送に関する秩序の確立に資するための啓発活動及び広報活動を行うこと。
- 四旅客自動車運送事業に関する旅客からの苦情を処理すること。
- 五輸送の安全を確保するために行う旅客自動車運送事業者への通知、第一号の規定による指導の結果の国土交通大臣への報告その他国土交通大臣がこの法律の施行のためにする措置に対して協力すること。
この条文の基本情報
事業とは何ですか?
定義事業とは、道路運送法第43条の3に定められた規定で、「適正化機関は、その区域において、次に掲げる事業(以下「適正化事業」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第43条の3(事業)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第43条の3の条文原文は「適正化機関は、その区域において、次に掲げる事業(以下「適正化事業」という。」で始まります。
- 道路運送法第43条の3は第一節 旅客自動車運送適正化事業実施機関による旅客自動車運送の適正化に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第43条の3の前の条は道路運送法第43条の2です。
- 道路運送法第43条の3の次の条は道路運送法第43条の4です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第43条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第43条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/43_3