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道路運送法 第43条の4(苦情の解決)

  1. 適正化機関は、旅客から旅客自動車運送事業に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該申出の対象となつた旅客自動車運送事業者に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
  2. 2.適正化機関は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該申出の対象となつた旅客自動車運送事業者に対し、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。
  3. 3.旅客自動車運送事業者は、適正化機関から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
  4. 4.適正化機関は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について旅客自動車運送事業者に周知させなければならない。

この条文の基本情報

苦情の解決とは何ですか?

定義苦情の解決とは、道路運送法第43条の4に定められた規定で、「適正化機関は、旅客から旅客自動車運送事業に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するととも…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送法第43条の4(苦情の解決)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
  2. 道路運送法第43条の4の条文原文は「適正化機関は、旅客から旅客自動車運送事業に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するととも…」で始まります。
  3. 道路運送法第43条の4は第一節 旅客自動車運送適正化事業実施機関による旅客自動車運送の適正化に置かれています。
  4. 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送法第43条の4の前の条は道路運送法第43条の3です。
  7. 道路運送法第43条の4の次の条は道路運送法第43条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第43条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183
  • 本サイト収録道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第43条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/43_4

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