道路運送法 第43条の5(説明又は資料提出の請求)
- 適正化機関は、前条の規定によるもののほか、適正化事業の実施に必要な限度において、旅客自動車運送事業者に対し、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。
- 2.旅客自動車運送事業者は、適正化機関から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
この条文の基本情報
説明又は資料提出の請求とは何ですか?
定義説明又は資料提出の請求とは、道路運送法第43条の5に定められた規定で、「適正化機関は、前条の規定によるもののほか、適正化事業の実施に必要な限度において、旅客自動車運送事業者に対し、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第43条の5(説明又は資料提出の請求)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第43条の5の条文原文は「適正化機関は、前条の規定によるもののほか、適正化事業の実施に必要な限度において、旅客自動車運送事業者に対し、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めること…」で始まります。
- 道路運送法第43条の5は第一節 旅客自動車運送適正化事業実施機関による旅客自動車運送の適正化に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第43条の5の前の条は道路運送法第43条の4です。
- 道路運送法第43条の5の次の条は道路運送法第43条の6です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第43条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第43条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/43_5