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道路運送法 第43条の6(改善命令)

国土交通大臣は、適正化機関の適正化事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、適正化機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

改善命令とは何ですか?

定義改善命令とは、道路運送法第43条の6に定められた規定で、「国土交通大臣は、適正化機関の適正化事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、適正化機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送法第43条の6(改善命令)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
  2. 道路運送法第43条の6の条文原文は「国土交通大臣は、適正化機関の適正化事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、適正化機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。」で始まります。
  3. 道路運送法第43条の6は第一節 旅客自動車運送適正化事業実施機関による旅客自動車運送の適正化に置かれています。
  4. 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送法第43条の6の前の条は道路運送法第43条の5です。
  7. 道路運送法第43条の6の次の条は道路運送法第43条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第43条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183
  • 本サイト収録道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第43条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/43_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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