道路運送法 第45条の3(試験員)
指定試験機関は、試験事務を行う場合において、運行管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。
この条文の基本情報
試験員とは何ですか?
定義試験員とは、道路運送法第45条の3に定められた規定で、「指定試験機関は、試験事務を行う場合において、運行管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第45条の3(試験員)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第45条の3の条文原文は「指定試験機関は、試験事務を行う場合において、運行管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者(…」で始まります。
- 道路運送法第45条の3は第二章の三 指定試験機関に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第45条の3の前の条は道路運送法第45条の2です。
- 道路運送法第45条の3の次の条は道路運送法第45条の4です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第45条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第45条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/45_3