道路運送法 第45条の4(役員等の選任及び解任)
- 指定試験機関の試験事務に従事する役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 3.国土交通大臣は、指定試験機関の役員又は試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第四十五条の六第一項の試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
役員等の選任及び解任とは何ですか?
定義役員等の選任及び解任とは、道路運送法第45条の4に定められた規定で、「指定試験機関の試験事務に従事する役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第45条の4(役員等の選任及び解任)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第45条の4の条文原文は「指定試験機関の試験事務に従事する役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 道路運送法第45条の4は第二章の三 指定試験機関に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第45条の4の前の条は道路運送法第45条の3です。
- 道路運送法第45条の4の次の条は道路運送法第45条の5です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第45条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第45条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/45_4