道路運送法 第45条の5(秘密保持義務等)
- 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 2.試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員(試験員を含む。)は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
秘密保持義務等とは何ですか?
定義秘密保持義務等とは、道路運送法第45条の5に定められた規定で、「指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第45条の5(秘密保持義務等)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第45条の5の条文原文は「指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。」で始まります。
- 道路運送法第45条の5は第二章の三 指定試験機関に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第45条の5の前の条は道路運送法第45条の4です。
- 道路運送法第45条の5の次の条は道路運送法第45条の6です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第45条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第45条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/45_5