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道路運送法 第45条の6(試験事務規程)

  1. 指定試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

試験事務規程とは何ですか?

定義試験事務規程とは、道路運送法第45条の6に定められた規定で、「指定試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送法第45条の6(試験事務規程)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
  2. 道路運送法第45条の6の条文原文は「指定試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 道路運送法第45条の6は第二章の三 指定試験機関に置かれています。
  4. 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送法第45条の6の前の条は道路運送法第45条の5です。
  7. 道路運送法第45条の6の次の条は道路運送法第45条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第45条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183
  • 本サイト収録道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第45条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/45_6

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