道路運送法 第45条の9(監督命令)
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
監督命令とは何ですか?
定義監督命令とは、道路運送法第45条の9に定められた規定で、「国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第45条の9(監督命令)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第45条の9の条文原文は「国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。」で始まります。
- 道路運送法第45条の9は第二章の三 指定試験機関に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第45条の9の前の条は道路運送法第45条の8です。
- 道路運送法第45条の9の次の条は道路運送法第45条の10です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第45条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第45条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/45_9