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道路運送法 第45条の10(業務の休廃止)

  1. 指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

業務の休廃止とは何ですか?

定義業務の休廃止とは、道路運送法第45条の10に定められた規定で、「指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送法第45条の10(業務の休廃止)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
  2. 道路運送法第45条の10の条文原文は「指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
  3. 道路運送法第45条の10は第二章の三 指定試験機関に置かれています。
  4. 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送法第45条の10の前の条は道路運送法第45条の9です。
  7. 道路運送法第45条の10の次の条は道路運送法第45条の11です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第45条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183
  • 本サイト収録道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第45条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/45_10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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