道路運送法 第45条の11(指定の取消し等)
- 国土交通大臣は、指定試験機関が第四十五条第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
- 2.国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一この章の規定に違反したとき。
- 二第四十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
- 三第四十五条の四第三項、第四十五条の六第二項又は第四十五条の九の規定による命令に違反したとき。
- 四第四十五条の六第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
- 五不正な手段により指定を受けたとき。
- 3.国土交通大臣は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、道路運送法第45条の11に定められた規定で、「国土交通大臣は、指定試験機関が第四十五条第二項各号(第三号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第45条の11(指定の取消し等)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第45条の11の条文原文は「国土交通大臣は、指定試験機関が第四十五条第二項各号(第三号を除く。」で始まります。
- 道路運送法第45条の11は第二章の三 指定試験機関に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第45条の11の前の条は道路運送法第45条の10です。
- 道路運送法第45条の11の次の条は道路運送法第45条の12です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第45条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第45条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/45_11