道路運送法 第45条の12(国土交通大臣による試験事務の実施)
- 国土交通大臣は、指定試験機関が第四十五条の十第一項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第四十四条第三項の規定にかかわらず、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
- 3.国土交通大臣が、第一項の規定により試験事務を行うこととし、第四十五条の十第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
国土交通大臣による試験事務の実施とは何ですか?
定義国土交通大臣による試験事務の実施とは、道路運送法第45条の12に定められた規定で、「国土交通大臣は、指定試験機関が第四十五条の十第一項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第45条の12(国土交通大臣による試験事務の実施)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第45条の12の条文原文は「国土交通大臣は、指定試験機関が第四十五条の十第一項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは…」で始まります。
- 道路運送法第45条の12は第二章の三 指定試験機関に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第45条の12の前の条は道路運送法第45条の11です。
- 道路運送法第45条の12の次の条は道路運送法第46条です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第45条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第45条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/45_12