道路運送法 第46条(貨物自動車運送事業)
貨物自動車運送事業に関しては、貨物自動車運送事業法の定めるところによる。
この条文の基本情報
貨物自動車運送事業とは何ですか?
定義貨物自動車運送事業とは、道路運送法第46条に定められた規定で、「貨物自動車運送事業に関しては、貨物自動車運送事業法の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第46条(貨物自動車運送事業)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第46条の条文原文は「貨物自動車運送事業に関しては、貨物自動車運送事業法の定めるところによる。」で始まります。
- 道路運送法第46条は第三章 貨物自動車運送事業に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第46条の前の条は道路運送法第45条の12です。
- 道路運送法第46条の次の条は道路運送法第47条です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/46