道路運送法 第47条(免許)
- 自動車道事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
- 2.自動車道事業の免許は、路線について行う。
- 3.自動車道事業の免許は、通行する自動車の範囲を限定して行うことができる。
この条文の基本情報
免許とは何ですか?
定義免許とは、道路運送法第47条に定められた規定で、「自動車道事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第47条(免許)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第47条の条文原文は「自動車道事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。」で始まります。
- 道路運送法第47条は第四章 自動車道及び自動車道事業に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第47条の前の条は道路運送法第46条です。
- 道路運送法第47条の次の条は道路運送法第48条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/47