道路運送法 第48条(免許申請)
- 自動車道事業の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一予定する路線
- 二国土交通省令で定める事業計画
- 三当該事業の経営が運輸上必要である理由
- 四当該事業の開始のための工事の要否
- 2.前条第三項の規定により通行する自動車の範囲を限定する免許を受けようとする者は、申請書に前項に掲げる事項の外、通行させようとする自動車の範囲をあわせて記載しなければならない。
- 3.申請書には、一般自動車道の路線図及び事業の施設、事業収支見積その他国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
- 4.国土交通大臣は、申請者に対し、前三項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
免許申請とは何ですか?
定義免許申請とは、道路運送法第48条に定められた規定で、「自動車道事業の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第48条(免許申請)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第48条の条文原文は「自動車道事業の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 道路運送法第48条は第四章 自動車道及び自動車道事業に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第48条の前の条は道路運送法第47条です。
- 道路運送法第48条の次の条は道路運送法第49条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/48