道路運送法 第49条(免許基準)
- 国土交通大臣は、前条に規定する申請書を受理したときは、その申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。
- 一当該事業の開始が公衆の利便を増進するものであること。
- 二当該事業の路線の選定が当該事業の経営の目的に適合するものであること。
- 三当該一般自動車道の規模が当該地区における交通需要の量及び性質に適合するものであること。
- 四当該事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
- 五当該一般自動車道の路線の選定が道路法による道路で自動車のみの一般交通の用に供するものとの調整について特に考慮してなされているものであること。
- 六前各号に掲げるもののほか、当該事業の計画が当該事業の長期にわたる経営の遂行上適切なものであること。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の場合を除いて、自動車道事業の免許をしなければならない。
- 一免許を受けようとする者が一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき。
- 二免許を受けようとする者が自動車道事業の免許の取消しを受け、取消しの日から二年を経過していない者であるとき。
- 三免許を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当する者であるとき。
- 四免許を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が前三号のいずれかに該当する者であるとき。
この条文の基本情報
免許基準とは何ですか?
定義免許基準とは、道路運送法第49条に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条に規定する申請書を受理したときは、その申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第49条(免許基準)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第49条の条文原文は「国土交通大臣は、前条に規定する申請書を受理したときは、その申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。」で始まります。
- 道路運送法第49条は第四章 自動車道及び自動車道事業に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第49条の前の条は道路運送法第48条です。
- 道路運送法第49条の次の条は道路運送法第50条です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/49