道路運送法 第55条(工事方法変更の命令)
国土交通大臣は、工事の施行中、第五十条第一項の工事施行の認可の際予測することができなかつたような事態が生じたことにより自動車の通行に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、自動車道事業者に対し、工事方法の変更を命ずることができる。
この条文の基本情報
工事方法変更の命令とは何ですか?
定義工事方法変更の命令とは、道路運送法第55条に定められた規定で、「国土交通大臣は、工事の施行中、第五十条第一項の工事施行の認可の際予測することができなかつたような事態が生じたことにより自動車の通行に支障を生ずるおそれがあると認…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第55条(工事方法変更の命令)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第55条の条文原文は「国土交通大臣は、工事の施行中、第五十条第一項の工事施行の認可の際予測することができなかつたような事態が生じたことにより自動車の通行に支障を生ずるおそれがあると認…」で始まります。
- 道路運送法第55条は第四章 自動車道及び自動車道事業に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第55条の前の条は道路運送法第54条です。
- 道路運送法第55条の次の条は道路運送法第56条です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/55