道路運送法 第56条(工事の完成)
- 自動車道事業者は、第五十条第二項の工事の完成の期間内に、一般自動車道の工事を完成しなければならない。
- 2.第五十条第三項の規定は、前項の期間について準用する。
この条文の基本情報
工事の完成とは何ですか?
定義工事の完成とは、道路運送法第56条に定められた規定で、「自動車道事業者は、第五十条第二項の工事の完成の期間内に、一般自動車道の工事を完成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第56条(工事の完成)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第56条の条文原文は「自動車道事業者は、第五十条第二項の工事の完成の期間内に、一般自動車道の工事を完成しなければならない。」で始まります。
- 道路運送法第56条は第四章 自動車道及び自動車道事業に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第56条の前の条は道路運送法第55条です。
- 道路運送法第56条の次の条は道路運送法第57条です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/56