道路運送法 第57条(工事の完成検査及び供用開始)
- 自動車道事業者は、一般自動車道の工事を完成したときは、遅滞なく国土交通大臣の検査を受けなければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該一般自動車道の構造及び設備が、第五十条第一項の工事方法(第五十四条又は第五十五条の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)に合致し、かつ、工事を要しなかつた部分につき事業計画及び第五十一条の基準に適合すると認めたときは、これを合格としなければならない。
- 3.自動車道事業者は、一般自動車道について前項の検査の合格があつたときは、遅滞なくその供用を開始しなければならない。
この条文の基本情報
工事の完成検査及び供用開始とは何ですか?
定義工事の完成検査及び供用開始とは、道路運送法第57条に定められた規定で、「自動車道事業者は、一般自動車道の工事を完成したときは、遅滞なく国土交通大臣の検査を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第57条(工事の完成検査及び供用開始)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第57条の条文原文は「自動車道事業者は、一般自動車道の工事を完成したときは、遅滞なく国土交通大臣の検査を受けなければならない。」で始まります。
- 道路運送法第57条は第四章 自動車道及び自動車道事業に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第57条の前の条は道路運送法第56条です。
- 道路運送法第57条の次の条は道路運送法第58条です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/57