道路運送法 第64条(使用料金等の公示)
- 自動車道事業者は、国土交通省令で定めるところにより、使用料金、供用約款及び前条の規定により認可を受けた事項を公示しなければならない。
- 2.第十二条第三項の規定は、前項の規定により公示した事項を変更しようとする場合について準用する。
この条文の基本情報
使用料金等の公示とは何ですか?
定義使用料金等の公示とは、道路運送法第64条に定められた規定で、「自動車道事業者は、国土交通省令で定めるところにより、使用料金、供用約款及び前条の規定により認可を受けた事項を公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第64条(使用料金等の公示)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第64条の条文原文は「自動車道事業者は、国土交通省令で定めるところにより、使用料金、供用約款及び前条の規定により認可を受けた事項を公示しなければならない。」で始まります。
- 道路運送法第64条は第四章 自動車道及び自動車道事業に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第64条の前の条は道路運送法第63条です。
- 道路運送法第64条の次の条は道路運送法第65条です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/64