道路運送法 第65条(供用義務)
- 自動車道事業者は、左の場合を除いては、一般自動車道の供用を拒絶してはならない。
- 一当該供用の申込が第六十二条の規定により認可を受けた供用約款によらないものであるとき。
- 二当該供用の申込が第六十三条の規定により認可を受けた供用制限に該当するとき。
- 三当該供用に関し使用者から特別の負担を求められたとき。
- 四当該供用により他の自動車の通行に著しく支障を及ぼすおそれがあるとき。
- 五当該供用が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
- 六天災その他やむを得ない事由により自動車の通行に支障があるとき。
この条文の基本情報
供用義務とは何ですか?
定義供用義務とは、道路運送法第65条に定められた規定で、「自動車道事業者は、左の場合を除いては、一般自動車道の供用を拒絶してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第65条(供用義務)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第65条の条文原文は「自動車道事業者は、左の場合を除いては、一般自動車道の供用を拒絶してはならない。」で始まります。
- 道路運送法第65条は第四章 自動車道及び自動車道事業に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第65条の前の条は道路運送法第64条です。
- 道路運送法第65条の次の条は道路運送法第66条です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/65