道路運送法 第66条(事業計画の変更)
- 自動車道事業者は、事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、営業所の名称その他国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
- 2.国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。
- 一事業計画の変更によつて公衆の利便を害することとなるおそれがないものであること。
- 二事業計画の変更によつて当該一般自動車道の規模が当該地区における交通需要の量及び性質に適合しなくなるおそれがないものであること。
- 3.自動車道事業者は、第一項ただし書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
事業計画の変更とは何ですか?
定義事業計画の変更とは、道路運送法第66条に定められた規定で、「自動車道事業者は、事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、営業所の名称その他国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第66条(事業計画の変更)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第66条の条文原文は「自動車道事業者は、事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、営業所の名称その他国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更…」で始まります。
- 道路運送法第66条は第四章 自動車道及び自動車道事業に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第66条の前の条は道路運送法第65条です。
- 道路運送法第66条の次の条は道路運送法第67条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/66