道路運送法 第68条(一般自動車道の管理)
- 自動車道事業者は、一般自動車道をその構造及び設備が事業計画及び第五十一条の基準に適合するように維持しなければならない。
- 2.自動車道事業者は、国土交通省令で定める方法に従い、一般自動車道を検査しなければならない。
- 3.自動車道事業者は、一般自動車道が天災その他の事由により自動車の通行に支障を生じたときは、直ちにその通行の禁止その他適切な危害予防の措置を講ずるとともに、その復旧をしなければならない。
- 4.自動車道事業者は、前項の場合には、遅滞なく国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
- 5.自動車道事業者は、政令で定める道路標識を設置しなければならない。
- 6.一般自動車道を通行する自動車は、前項の道路標識の表示に従わなければならない。
この条文の基本情報
一般自動車道の管理とは何ですか?
定義一般自動車道の管理とは、道路運送法第68条に定められた規定で、「自動車道事業者は、一般自動車道をその構造及び設備が事業計画及び第五十一条の基準に適合するように維持しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第68条(一般自動車道の管理)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第68条の条文原文は「自動車道事業者は、一般自動車道をその構造及び設備が事業計画及び第五十一条の基準に適合するように維持しなければならない。」で始まります。
- 道路運送法第68条は第四章 自動車道及び自動車道事業に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第68条の前の条は道路運送法第67条です。
- 道路運送法第68条の次の条は道路運送法第68条の2です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/68