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道路運送法 第68条の2(会計)

自動車道事業者は、その事業年度、勘定科目の分類、帳簿書類の様式その他の会計に関する手続について国土交通省令で定めるところに従い、その会計を処理しなければならない。

この条文の基本情報

会計とは何ですか?

定義会計とは、道路運送法第68条の2に定められた規定で、「自動車道事業者は、その事業年度、勘定科目の分類、帳簿書類の様式その他の会計に関する手続について国土交通省令で定めるところに従い、その会計を処理しなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送法第68条の2(会計)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
  2. 道路運送法第68条の2の条文原文は「自動車道事業者は、その事業年度、勘定科目の分類、帳簿書類の様式その他の会計に関する手続について国土交通省令で定めるところに従い、その会計を処理しなければならない…」で始まります。
  3. 道路運送法第68条の2は第四章 自動車道及び自動車道事業に置かれています。
  4. 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送法第68条の2の前の条は道路運送法第68条です。
  7. 道路運送法第68条の2の次の条は道路運送法第69条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第68条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183
  • 本サイト収録道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第68条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/68_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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