道路運送法 第69条(土地の立入及び使用)
- 自動車道事業者は、一般自動車道に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受け、他人の土地に立ち入り、又はその土地を一時材料置場として使用することができる。
- 2.自動車道事業者は、前項の規定により立入又は使用をしようとするときは、やむを得ない事由がある場合を除く外、あらかじめ、土地の占有者にその旨を通知しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入又は使用によつて生じた損失は、立入又は使用の後、遅滞なく当該事業者においてこれを補償しなければならない。
- 4.前項の規定に基いて補償すべき損失は、第一項の規定による立入又は使用により通常生ずべき損失とする。
- 5.第三項の規定による補償について協議がととのわないとき、又は協議することができないときは、都道府県知事は、申請により裁定する。
- 6.前項の規定による裁定に係る補償金額について不服のある者は、その裁定のあつたことを知つた日から六箇月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。
- 7.前項の訴においては、当該事業者又は補償を受くべき者を被告とする。
この条文の基本情報
土地の立入及び使用とは何ですか?
定義土地の立入及び使用とは、道路運送法第69条に定められた規定で、「自動車道事業者は、一般自動車道に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受け、他人の土地に立ち入り、又はその土地を一時材料置場と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第69条(土地の立入及び使用)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第69条の条文原文は「自動車道事業者は、一般自動車道に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受け、他人の土地に立ち入り、又はその土地を一時材料置場と…」で始まります。
- 道路運送法第69条は第四章 自動車道及び自動車道事業に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第69条の前の条は道路運送法第68条の2です。
- 道路運送法第69条の次の条は道路運送法第70条です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/69