道路運送法 第70条(事業改善の命令)
- 国土交通大臣は、自動車道事業者の事業について公共の福祉を阻害している事実があると認めるときは、自動車道事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
- 一事業計画又は第六十三条の供用制限を変更すること。
- 二一般自動車道の構造又は設備を改善すること。
- 三使用料金又は供用約款を変更すること。
この条文の基本情報
事業改善の命令とは何ですか?
定義事業改善の命令とは、道路運送法第70条に定められた規定で、「国土交通大臣は、自動車道事業者の事業について公共の福祉を阻害している事実があると認めるときは、自動車道事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第70条(事業改善の命令)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第70条の条文原文は「国土交通大臣は、自動車道事業者の事業について公共の福祉を阻害している事実があると認めるときは、自動車道事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。」で始まります。
- 道路運送法第70条は第四章 自動車道及び自動車道事業に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第70条の前の条は道路運送法第69条です。
- 道路運送法第70条の次の条は道路運送法第70条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/70