道路運送法 第71条(免許の失効)
- 次の場合には、自動車道事業の免許は、その効力を失う。
- 一第五十条第一項及び第三項の期間内に工事施行の認可を申請しないとき。
- 二第五十条第一項の規定による申請に対し不認可の処分を受けたとき。
- 三第五十八条の規定による検査により不合格の処分を受けたとき。
- 四事業の廃止の許可を受けたとき。
この条文の基本情報
免許の失効とは何ですか?
定義免許の失効とは、道路運送法第71条に定められた規定で、「次の場合には、自動車道事業の免許は、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第71条(免許の失効)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第71条の条文原文は「次の場合には、自動車道事業の免許は、その効力を失う。」で始まります。
- 道路運送法第71条は第四章 自動車道及び自動車道事業に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第71条の前の条は道路運送法第70条の4です。
- 道路運送法第71条の次の条は道路運送法第72条です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/71