道路運送法 第72条(準用規定)
自動車道事業には、第十条、第三十条、第三十三条、第三十六条、第三十七条及び第四十条の規定を準用する。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、道路運送法第72条に定められた規定で、「自動車道事業には、第十条、第三十条、第三十三条、第三十六条、第三十七条及び第四十条の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第72条(準用規定)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第72条の条文原文は「自動車道事業には、第十条、第三十条、第三十三条、第三十六条、第三十七条及び第四十条の規定を準用する。」で始まります。
- 道路運送法第72条は第四章 自動車道及び自動車道事業に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第72条の前の条は道路運送法第71条です。
- 道路運送法第72条の次の条は道路運送法第73条です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/72