道路運送法 第77条(適用除外)
- 国において経営する自動車道事業には、第四十七条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十三条、第六十七条、第六十八条の二、第七十条、第七十条の二、第七十条の四、第七十二条(第十条の規定の準用に関する部分を除く。)及び第七十五条(同条第三項中第五十一条、第五十三条、第六十八条、第六十九条、第七十三条及び第七十四条の規定の準用に関する部分を除く。)の規定を適用しない。
- 2.国において経営する自動車道事業について適用される規定中「免許」、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、道路運送法第77条に定められた規定で、「国において経営する自動車道事業には、第四十七条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十三条、第六十七条、第六十八条の二、第七十条、第七十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第77条(適用除外)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第77条の条文原文は「国において経営する自動車道事業には、第四十七条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十三条、第六十七条、第六十八条の二、第七十条、第七十…」で始まります。
- 道路運送法第77条は第四章 自動車道及び自動車道事業に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第77条の前の条は道路運送法第76条です。
- 道路運送法第77条の次の条は道路運送法第78条です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/77