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道路運送法 第78条(有償運送)

  1. 自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。
  2. 一災害のため緊急を要するとき。
  3. 二市町村、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により地域住民又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。
  4. 三公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。

この条文の基本情報

有償運送とは何ですか?

定義有償運送とは、道路運送法第78条に定められた規定で、「自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送法第78条(有償運送)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
  2. 道路運送法第78条の条文原文は「自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。」で始まります。
  3. 道路運送法第78条は第五章 自家用自動車の使用に置かれています。
  4. 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送法第78条の前の条は道路運送法第77条です。
  7. 道路運送法第78条の次の条は道路運送法第79条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第78条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183
  • 本サイト収録道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/78

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