道路運送法 第79条の12(業務の停止及び登録の取消し)
- 国土交通大臣は、自家用有償旅客運送者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。
- 一この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は登録に付した条件に違反したとき。
- 二不正の手段により第七十九条の登録、第七十九条の六第一項の有効期間の更新の登録又は第七十九条の七第一項の変更登録を受けたとき。
- 三第七十九条の四第一項第一号、第三号、第四号又は第六号の規定に該当することとなつたとき。
- 四その行う自家用有償旅客運送に関し、第七十九条の四第一項第五号の協議が調つた状態でなくなつたとき。
- 2.第七十九条の四第二項の規定は、前項の場合について準用する。
この条文の基本情報
業務の停止及び登録の取消しとは何ですか?
定義業務の停止及び登録の取消しとは、道路運送法第79条の12に定められた規定で、「国土交通大臣は、自家用有償旅客運送者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第79条の12(業務の停止及び登録の取消し)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第79条の12の条文原文は「国土交通大臣は、自家用有償旅客運送者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消す…」で始まります。
- 道路運送法第79条の12は第五章 自家用自動車の使用に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第79条の12の前の条は道路運送法第79条の11です。
- 道路運送法第79条の12の次の条は道路運送法第79条の13です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第79条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第79条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/79_12