道路運送法 第79条の13(登録の抹消)
国土交通大臣は、第七十九条の登録の有効期間(第七十九条の六第三項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。)が満了したとき、第七十九条の十一の規定による届出があつたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該自家用有償旅客運送者の登録を抹消しなければならない。
この条文の基本情報
登録の抹消とは何ですか?
定義登録の抹消とは、道路運送法第79条の13に定められた規定で、「国土交通大臣は、第七十九条の登録の有効期間(第七十九条の六第三項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第79条の13(登録の抹消)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第79条の13の条文原文は「国土交通大臣は、第七十九条の登録の有効期間(第七十九条の六第三項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。」で始まります。
- 道路運送法第79条の13は第五章 自家用自動車の使用に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第79条の13の前の条は道路運送法第79条の12です。
- 道路運送法第79条の13の次の条は道路運送法第80条です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第79条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第79条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/79_13