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道路運送法 第79条の5(登録の有効期間)

  1. 第七十九条の登録の有効期間(次条第一項の有効期間の更新の登録を受けた場合における当該有効期間の更新の登録に係る第七十九条の登録の有効期間を含む。以下同じ。)は、登録の日から起算して二年とする。ただし、次の各号に掲げる場合については、それぞれ当該各号に定める期間とする。
  2. 一次条第一項の有効期間の更新の登録を受けようとする者が、従前の第七十九条の登録の有効期間において次のイからハまでのいずれにも該当する場合(次号に掲げる場合を除く。)1三年2
  3. 二第七十九条の登録を受けようとする者が事業者協力型自家用有償旅客運送を行う者である場合又は次条第一項の有効期間の更新の登録を受けようとする者が事業者協力型自家用有償旅客運送を行う者であつて前号イからハまでのいずれにも該当する場合1五年2

この条文の基本情報

登録の有効期間とは何ですか?

定義登録の有効期間とは、道路運送法第79条の5に定められた規定で、「第七十九条の登録の有効期間(次条第一項の有効期間の更新の登録を受けた場合における当該有効期間の更新の登録に係る第七十九条の登録の有効期間を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送法第79条の5(登録の有効期間)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
  2. 道路運送法第79条の5の条文原文は「第七十九条の登録の有効期間(次条第一項の有効期間の更新の登録を受けた場合における当該有効期間の更新の登録に係る第七十九条の登録の有効期間を含む。」で始まります。
  3. 道路運送法第79条の5は第五章 自家用自動車の使用に置かれています。
  4. 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送法第79条の5の前の条は道路運送法第79条の4です。
  7. 道路運送法第79条の5の次の条は道路運送法第79条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第79条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183
  • 本サイト収録道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第79条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/79_5

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