道路運送法 第79条の6(有効期間の更新の登録)
- 第七十九条の登録の有効期間満了の後引き続き自家用有償旅客運送を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の行う有効期間の更新の登録を受けなければならない。
- 2.第七十九条の三及び第七十九条の四の規定は、有効期間の更新の登録について準用する。この場合において、第七十九条の三第一項第二号中「登録番号」とあるのは、「登録番号並びに有効期間の更新の登録の年月日」と読み替えるものとする。
- 3.第七十九条の登録の有効期間の満了の日までに更新の登録の申請があつた場合において、その申請について前項において準用する第七十九条の三第二項又は第七十九条の四第二項の通知があるまでの間は、従前の第七十九条の登録は、その登録の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。
- 4.前項の場合において、有効期間の更新の登録がなされたときは、第七十九条の登録の有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
この条文の基本情報
有効期間の更新の登録とは何ですか?
定義有効期間の更新の登録とは、道路運送法第79条の6に定められた規定で、「第七十九条の登録の有効期間満了の後引き続き自家用有償旅客運送を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の行う有効期間の更新の登録を受けな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第79条の6(有効期間の更新の登録)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第79条の6の条文原文は「第七十九条の登録の有効期間満了の後引き続き自家用有償旅客運送を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の行う有効期間の更新の登録を受けな…」で始まります。
- 道路運送法第79条の6は第五章 自家用自動車の使用に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第79条の6の前の条は道路運送法第79条の5です。
- 道路運送法第79条の6の次の条は道路運送法第79条の7です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第79条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第79条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/79_6