道路運送法 第88条(都道府県等の処理する事務等)
- 第四章(第六十一条、第七十条第三号(使用料金の変更に係る部分に限る。)及び第七十五条を除く。以下この項において同じ。)、前章及び第九十四条に規定する国土交通大臣の権限に属する事務は、第四章に規定する権限に属する事務にあつては政令で定めるところにより都道府県知事が、前章及び同条に規定する権限に属する事務にあつては政令で定めるところにより都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。第九十条第一項及び第二項において同じ。)が、それぞれその一部を行うこととすることができる。
- 2.第二章、第二章の二及び第四章からこの章までに規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
- 3.前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。
この条文の基本情報
都道府県等の処理する事務等とは何ですか?
定義都道府県等の処理する事務等とは、道路運送法第88条に定められた規定で、「第四章(第六十一条、第七十条第三号(使用料金の変更に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第88条(都道府県等の処理する事務等)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第88条の条文原文は「第四章(第六十一条、第七十条第三号(使用料金の変更に係る部分に限る。」で始まります。
- 道路運送法第88条は第六章 雑則に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第88条の前の条は道路運送法第87条です。
- 道路運送法第88条の次の条は道路運送法第88条の2です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/88