道路運送法 第88条の2(運輸審議会への諮問)
- 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
- 一第九条第一項の規定による運賃等の上限の認可
- 二第九条第七項(第九条の二第二項及び第九条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定による運賃又は料金の変更の命令
- 三第九条の三第一項の規定による運賃等の認可
- 四第三十一条の規定による運賃等の上限又は運賃若しくは料金の変更の命令
- 五第四十条(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令又は許可の取消し
- 六第九十四条の二の規定による基本的な方針の策定
この条文の基本情報
運輸審議会への諮問とは何ですか?
定義運輸審議会への諮問とは、道路運送法第88条の2に定められた規定で、「国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第88条の2(運輸審議会への諮問)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第88条の2の条文原文は「国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。」で始まります。
- 道路運送法第88条の2は第六章 雑則に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第88条の2の前の条は道路運送法第88条です。
- 道路運送法第88条の2の次の条は道路運送法第89条です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第88条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第88条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/88_2