道路運送法 第89条(利害関係人等の意見の聴取)
- 地方運輸局長は、その権限に属する次に掲げる事項について、必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。
- 一一般乗合旅客自動車運送事業における運賃等の上限に関する認可
- 二一般乗用旅客自動車運送事業における運賃等に関する認可
- 2.地方運輸局長は、その権限に属する前項各号に掲げる事項について利害関係人の申請があつたとき、又は国土交通大臣の権限に属する同項各号に掲げる事項若しくは旅客自動車運送事業の停止の命令若しくは許可の取消しについて国土交通大臣の指示があつたときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。
- 3.前二項の意見の聴取に際しては、利害関係人に対し、証拠を提出する機会が与えられなければならない。
- 4.第一項及び第二項の意見の聴取に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
利害関係人等の意見の聴取とは何ですか?
定義利害関係人等の意見の聴取とは、道路運送法第89条に定められた規定で、「地方運輸局長は、その権限に属する次に掲げる事項について、必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第89条(利害関係人等の意見の聴取)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第89条の条文原文は「地方運輸局長は、その権限に属する次に掲げる事項について、必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。」で始まります。
- 道路運送法第89条は第六章 雑則に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第89条の前の条は道路運送法第88条の2です。
- 道路運送法第89条の次の条は道路運送法第90条です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/89