道路運送法 第90条(聴聞の特例)
- 地方運輸局長がその権限に属する旅客自動車運送事業若しくは自家用有償旅客運送の業務の停止の命令をしようとするとき、又は都道府県知事若しくは市町村長がその権限に属する自家用有償旅客運送の業務の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
- 2.地方運輸局長の権限に属する旅客自動車運送事業の停止の命令若しくは許可の取消し若しくは自家用有償旅客運送の業務の停止の命令若しくは登録の取消しの処分又は都道府県知事若しくは市町村長の権限に属する自家用有償旅客運送の業務の停止の命令若しくは登録の取消しの処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
- 3.前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。
この条文の基本情報
聴聞の特例とは何ですか?
定義聴聞の特例とは、道路運送法第90条に定められた規定で、「地方運輸局長がその権限に属する旅客自動車運送事業若しくは自家用有償旅客運送の業務の停止の命令をしようとするとき、又は都道府県知事若しくは市町村長がその権限に属す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第90条(聴聞の特例)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第90条の条文原文は「地方運輸局長がその権限に属する旅客自動車運送事業若しくは自家用有償旅客運送の業務の停止の命令をしようとするとき、又は都道府県知事若しくは市町村長がその権限に属す…」で始まります。
- 道路運送法第90条は第六章 雑則に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第90条の前の条は道路運送法第89条です。
- 道路運送法第90条の次の条は道路運送法第91条です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/90