道路運送法 第91条(道路管理者の意見の聴取)
国土交通大臣は、路線を定める旅客自動車運送事業につき第四条第一項又は第十五条第一項(路線の新設に係る事業計画の変更及び自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事業計画の変更に限る。)の規定による処分をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該処分により必要となる道路法による道路の構造及び設備に関する道路管理上の措置につき、当該道路管理者の意見を聴かなければならない。ただし、当該処分により運行することとなる事業用自動車の大きさ又は重量が、当該処分に係る路線と路線を共通にする他の旅客自動車運送事業者の当該共通にする路線の部分において運行する事業用自動車の大きさ又は重量を超えない場合(当該共通にする路線の部分に限る。)その他の道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
道路管理者の意見の聴取とは何ですか?
定義道路管理者の意見の聴取とは、道路運送法第91条に定められた規定で、「国土交通大臣は、路線を定める旅客自動車運送事業につき第四条第一項又は第十五条第一項(路線の新設に係る事業計画の変更及び自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事業計画…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第91条(道路管理者の意見の聴取)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第91条の条文原文は「国土交通大臣は、路線を定める旅客自動車運送事業につき第四条第一項又は第十五条第一項(路線の新設に係る事業計画の変更及び自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事業計画…」で始まります。
- 道路運送法第91条は第六章 雑則に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第91条の前の条は道路運送法第90条です。
- 道路運送法第91条の次の条は道路運送法第91条の2です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/91