道路運送法 第91条の2(地方公共団体への通知)
- 国土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運送事業(路線定期運行に係るものに限る。)について第四条第一項の許可又は第十五条第一項の認可の申請(路線の新設に係るものその他の国土交通省令で定めるものに限る。)があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該申請があつた旨を関係地方公共団体に通知するものとする。
- 2.前項の規定による通知を受けた関係地方公共団体は、第九条第四項又は第七十九条の四第一項第五号の協議を行う必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、地方公共団体、一般乗合旅客自動車運送事業者、住民その他の国土交通省令で定める関係者で構成される協議会を開催し、及び当該通知に係る申請者に対し協議会への参加を要請することができる。
この条文の基本情報
地方公共団体への通知とは何ですか?
定義地方公共団体への通知とは、道路運送法第91条の2に定められた規定で、「国土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運送事業(路線定期運行に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第91条の2(地方公共団体への通知)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第91条の2の条文原文は「国土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運送事業(路線定期運行に係るものに限る。」で始まります。
- 道路運送法第91条の2は第六章 雑則に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第91条の2の前の条は道路運送法第91条です。
- 道路運送法第91条の2の次の条は道路運送法第92条です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第91条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第91条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/91_2