道路運送法 第94条の2(安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)
国土交通大臣は、前条第一項の規定による報告の徴収又は同条第四項の規定による立入検査のうち安全管理規程(第二十二条の二第二項第一号(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。
この条文の基本情報
安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針とは何ですか?
定義安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針とは、道路運送法第94条の2に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条第一項の規定による報告の徴収又は同条第四項の規定による立入検査のうち安全管理規程(第二十二条の二第二項第一号(第四十三条第五項において準用す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第94条の2(安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第94条の2の条文原文は「国土交通大臣は、前条第一項の規定による報告の徴収又は同条第四項の規定による立入検査のうち安全管理規程(第二十二条の二第二項第一号(第四十三条第五項において準用す…」で始まります。
- 道路運送法第94条の2は第六章 雑則に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第94条の2の前の条は道路運送法第94条です。
- 道路運送法第94条の2の次の条は道路運送法第95条です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第94条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第94条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/94_2