道路運送法 第95条(自動車に関する表示)
自動車(軽自動車たる自家用自動車、乗車定員十人以下の乗用の自家用自動車、特殊自動車たる自家用自動車その他国土交通省令で定めるものを除く。)を使用する者は、その自動車の外側に、使用者の氏名、名称又は記号その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。
この条文の基本情報
自動車に関する表示とは何ですか?
定義自動車に関する表示とは、道路運送法第95条に定められた規定で、「自動車(軽自動車たる自家用自動車、乗車定員十人以下の乗用の自家用自動車、特殊自動車たる自家用自動車その他国土交通省令で定めるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第95条(自動車に関する表示)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第95条の条文原文は「自動車(軽自動車たる自家用自動車、乗車定員十人以下の乗用の自家用自動車、特殊自動車たる自家用自動車その他国土交通省令で定めるものを除く。」で始まります。
- 道路運送法第95条は第六章 雑則に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第95条の前の条は道路運送法第94条の2です。
- 道路運送法第95条の次の条は道路運送法第95条の2です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/95