道路運送法 第95条の2(手数料)
- 運行管理者試験を受けようとする者又は運行管理者資格者証の交付若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、当該指定試験機関)に納めなければならない。
- 2.前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、当該指定試験機関の収入とする。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、道路運送法第95条の2に定められた規定で、「運行管理者試験を受けようとする者又は運行管理者資格者証の交付若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(指定試験機関が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第95条の2(手数料)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第95条の2の条文原文は「運行管理者試験を受けようとする者又は運行管理者資格者証の交付若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(指定試験機関が…」で始まります。
- 道路運送法第95条の2は第六章 雑則に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第95条の2の前の条は道路運送法第95条です。
- 道路運送法第95条の2の次の条は道路運送法第95条の3です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第95条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第95条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/95_2