国家公務員災害補償法 第1条(この法律の目的及び効力)
- この法律は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第十七条第一項に規定する未帰還者である職員を除く。以下「職員」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)を迅速かつ公正に行い、あわせて公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員(以下「被災職員」という。)の社会復帰の促進並びに被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な事業を行い、もつて被災職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
- 2.この法律の規定が国家公務員法の規定とてい触する場合には、国家公務員法の規定が優先する。
この条文の基本情報
この法律の目的及び効力とは何ですか?
定義この法律の目的及び効力とは、国家公務員災害補償法第1条に定められた規定で、「この法律は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第十七条第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員災害補償法第1条(この法律の目的及び効力)は、日本の国家公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 国家公務員災害補償法第1条の条文原文は「この法律は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第十七条第一項…」で始まります。
- 国家公務員災害補償法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 国家公務員災害補償法の公布日は昭和26年6月2日です。
- 国家公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員災害補償法第1条の次の条は国家公務員災害補償法第1条の2です。
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- 正式書式
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000191 - 本サイト収録
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000191/1